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公正取引委員化は6月20日、食品分野におけるプライベート・ブランド(PB)商品の取引に関する実態調査報告を発表した。
調査は小売業者500人、製造業者3000人に対して実施、回答者数は小売業334人、製造業940人。うちPB商品の取引を行っている事業者は、小売業238人、製造業570人だった。
食品のPB商品について、製造委託または発注を行う小売業者と製造を請け負ったPB商品の納入取引を行っている製造業者との間の取引を対象に調査した。
それぞれに対し、PB商品に係る取引高上位5社との取引について回答を求めたところ、小売業者978取引、製造業者1835取引について回答があった。
小売業者などからPB商品の取引条件の設定などに係る優越的地位の乱用となり得る行為を受けたと製造者が回答した取引は、1835取引のうち198取引(構成比10.8%)だった。
回答が多かった行為の内容では、原価構成や製造工程に係る情報など、開示することにより価格交渉などにおいて不利な立場に立つこととなる情報の開示を取引条件として設定するものが、156取引(8.4%)であった。
ナショナル・ブランド(NB)商品と同水準の原材料の使用を求めるにもかかわらず、取引価格についてはNB商品より著しく低い価格での取引を要請するものが90取引(4.9%)あった。
また、利益率が低いなどにより、PB商品の製造委託の要請を断ろうとしたところ、NB商品の取引の中止、取引数量の減少をちらつかせ、製造委託に応じるように要請するものも39取引(2.1%)あった。
そのほかの優越的地位の濫用となりうる行為を受けたと製造業者が回答した取引は162取引(8.8%)だった。
協賛金などの負担要請が67取引(3.7%)、その他不利益となる要請が40取引(2.2%)あった。
消費税の転嫁拒否などの行為では、PB商品取引では1835取引中1756取引(95.7%)が、転嫁拒否などの行為を受けたことはないと回答した。
転嫁拒否の行為を受けたことがあるとの回答は22取引(1.2%)で、うち転嫁拒否の行為を受け入れたのは9取引だった。