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証券取引等監視委員会/チムニー株式の内部者取引で課徴金納付命令

2014年11月12日 / 経営

証券取引等監視委員会は11月11日、公開買付者との契約締結者からの情報受領者によるチムニーに係る内部者取引について検査した結果、法令違反の事実が認められたので、金融庁に対して、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

課徴金納付命令対象者は、やまやと公開買付けの実施と応募に関する契約の締結の交渉をしていた者から、同人が同契約の締結交渉に関し知った、やまやの業務執行を決定する機関が、チムニー株式の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実の伝達を受けていながら、この事実が公表された2013年11月7日より前の同年10月22日~24日までの間、自己の計算において、チムニー株式合計1500株を買付価額合計162万1500円で買い付けた。

金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、44万円。

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