農水省/カナダとの農産物輸出入で、一方による「オーガニック」表示が両国間で有効に
2014年09月17日 / 海外
農林水産省は9月17日、日本とカナダの両国間で、いずれか一方の国の有機制度による認証を受けた農作物などに「organic(オーガニック)」などの表示をし、相手国に輸出することが2015年1月1日から可能になると発表した。
両国は同日、互いの国の有機制度が同等であると相互に認めることで合意した。
これまで、日本とカナダの間で有機農産物や有機農産物加工食品などを輸出する際には、相手国の有機制度による認証を受ける必要があった。
両国間では、2012年から有機制度に関する協議を続けてきたが、今回の合意により、日本の「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」に基づく有機JAS制度と、カナダの「Canada Organic Regime (COR)」が同等であると相互に認めるに至った。