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消費者庁/健康食品の電話勧誘販売で業務停止命令

2015年05月21日 / 経営

消費者庁は5月20日、健康食品の電話勧誘販売を行っていたLFコーポレーションに対し、特定商取引法違反で、5月21日~8月20日までの3か月間、電話勧誘販売に関する業務の一部(新規勧誘、申込受付、契約締結)を停止するよう命じた。

同社に対し、販売する健康食品「ライフェクト」を摂取することで、あたかも病気の治療若しくは予防又は病状の改善ができるかのように告げていたことがあるが、そのような効能はないことを購入者に通知するよう指示した。

同庁によると、LFコーポレーションは、商品のサンプル品を販売した消費者に電話をかけ、「サンプルは届きましたか。」、「飲む前に説明します。」などと告げて話し始めており、勧誘に先立って、電話が商品についての売買契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げていなかった。

電話での勧誘をするに際し、消費者に対して「細胞を若返らせます。」、「薬の必要がなくなります。」、「体の毒素を出してくれる。」などと、商品の効能について不実のことを告げていたという。

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