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消費者庁/木曽路に景品表示法に基づく措置命令

2014年10月15日 / 商品店舗経営

消費者庁は10月15日、木曽路に対して景品表示法に基づく措置命令を行ったと発表した。

「木曽路北新地店」で対象料理を一般消費者に提供するに当たり、2012年8月頃から2014年8月15日までの間、例えば、「松阪牛しゃぶしゃぶコース」と称する対象料理について、「松阪牛入荷いたしました木曽路が目利きした、最高級の松阪牛をお楽しみ下さい。」と記載した上で「松阪牛しゃぶしゃぶコース」と記載するなど、あたかも、料理に松阪牛を使用しているかのように示す表示をしていた。

「木曽路神戸ハーバーランド店」で、対象料理を一般消費者に提供するに当たり、2013年8月10日から同年12月31日までの間、例えば、「松茸としゃぶしゃぶコース松阪華(松阪牛)」と称する対象料理について、「松阪華(松阪牛)」と記載するなど、あたかも、料理に松阪牛を使用しているかのように示す表示をしていた。

実際には、「北新地店」では、2012年12月頃から2014年7月17日までの間、大部分について、松阪牛ではない和牛の肉を使用していた。「神戸ハーバーランド店」では、一部について、松阪牛ではない和牛の肉を使用していた。

消費者庁は、木曽路が行った表示は、対象料理の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。

再発防止策を講じて、これを役員と従業員に周知徹底すること。今後、同様の表示を行わないことといった命令を出した。

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