三越伊勢丹、大丸松坂屋百貨店、そごう・西武、京王百貨店は1月22日、昨年の催事で販売したアクセサリー商品に偽物が混入した可能性があると発表した。
各社に対して、アクセサリーブランド「CHAN LUU」商標を有するチャン・ルー・インコーポレーテッドから、商標権侵害物品を販売していたとの指摘があったもの。
対象店舗は、伊勢丹の松戸店、浦和店、相模原店、府中店、大丸梅田店、松坂屋名古屋店、西武池袋店、京王百貨店新宿店。商品の仕入元は、マルヤマ商会。
マルヤマ商会によると、店頭販売した「CHAN LUU(チャンルー)」のラップブレスに偽物が混入した可能性があるという。