公取委/阪神阪急百貨店にタイガース優勝記念グッズ未払いで勧告
2009年02月25日 / 経営
公正取引委員会は2月25日、阪神阪急百貨店に対し下請法第7条第2項の規定に基づく勧告を行った。
阪神阪急百貨店は、昨年阪神タイガースのペナントレース優勝記念グッズの製造を下請業者に発注したが、阪神タイガースが優勝せず記念グッズの販売を中止した。
この中止で、下請業者11社に対し製造代金のうち計1億1172万円を支払わなかったため、減額分の支払いと、下請業者の責任ではない事案では支払代金を減額しないよう勧告したもので、阪神阪急百貨店は12月26日付で減額分を11社に支払っている。