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イオン/ビール取引の独禁法違反報道に見解

2012年07月23日 / 商品経営

イオンは7月23日、ビールの取引における見解を発表した。

7月21日の新聞各紙において、ビールの大手卸売3社(三菱食品、伊藤忠食品、日本酒類販売)がイオンに対して、ビールなどを仕入原価を下回る価格で卸した疑いがあるとして、公正取引委員会が独占禁止法違反(不当廉売)で、これら大手卸売3社に警告する方針を固め、20日に事前通知を行なった旨の報道がなされたことに対応したもの。

見解では、イオンは卸売3社と十分に協議の上合意した条件で取引をしているものであり、一方的に取引の条件を決定するなどした事実は一切ない。

卸売3社に対して、原価を下回る価格での納入を要請した事実もなく、卸売3社の仕入原価を正確に知る手立てもないイオンとしては、卸売3社が原価割れの状態で販売していた商品があるか否かについても確認できる立場にはない。

公正取引委員会からも、イオンが卸売業者のビールメーカーの販売奨励金の削減を理由とした値上げ要請に対して応じていないことについて、イオンに独占禁止法違反(優越的地位の濫用)の疑いがあるのではないかとの調査があったが、その事実は認められないとの判断を頂いた。

にもかかわらず、公正取引委員会が、イオンに対して交渉により決定された事業者間の取引条件を変更し、卸売3社からのビールなどの仕入価格を適正な価格(事実上の値上げ)とするよう協力要請がされるとすれば、それは事業者の契約内容決定の自由に対する大きな萎縮効果をもたらす結果となり、自由かつ活発な経済活動の根幹を揺るがしかねないものと考えている。

イオンとしては、公正取引委員会より卸売3社との間で価格調整をするよう協力要請がなされたとしても、このような協力要請を契機として卸売3社との取引条件を変更し仕入価格の値上げに応ずる意向はない。

なお、同日、公取委に対しても、同じ内容の申し入れを行ったという。

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