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アークス/ラルズに対する排除措置命令で審判請求

2013年07月25日 / 経営行政

アークスは7月25日、公正取引委員会からの子会社ラルズに対する排除措置命令等に対して、審判請求をすると発表した。

ラルズは、公取委から、独占禁止法第2条第9項第5号(優越的地位の濫用)に該当し、同法第19条の規定に違反する行為を行っていたとして、7月3日付で排除措置命令と課徴金納付命令を受けた。

その後、ラルズでは各命令の内容を慎重かつ詳細に検討した結果、ラルズの見解と相違があることから、独占禁止法第49条第6項及び同法第50条第4項の規定に基づき両命令について審判を請求することを決定した。

同日付で、公正取引委員会に審判請求を行い、今後、審判においてラルズの考え方を明らかとし、公正な判断を求めるという。

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