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日本通信販売協会/サプリメント取り扱いのガイドライン制定

2009年06月02日 / 商品

日本通信販売協会サプリメント部会は6月1日、サプリメントの取り扱いに関するガイドラインを制定したと発表した。

一部に表示や安全性に関わる問題が散見され、通販業界におけるサプリメントの販売等に関する自主的なルール作りが求められていたためサプリメント部会が中心となって検討を重ね、関係各方面のアドバイスも受けながら、協会会員からの意見も集約しまとめたもの。

ガイドラインの適用範囲は商品の容器、包装に記載する内容、添付文書と小冊子などによる広告のほか、カタログ、チラシ、パンフレット、電話など口頭による広告など全種類の広告が対象。同協会の会員企業は商品や成分の機能に関して、食品の製造・販売に関係する健康増進法、食品衛生法、景品表示法、JAS法、不正競争防止法などに違反する表示を行わないことと定め、消費者からの相談等を受け付ける窓口を常時設置し、その連絡先を消費者に明示することも定めている。相談窓口は各社でその情報を蓄積するよう努めることも規定している。

通信販売協会は消費者などから会員に対する苦情などの解決の申出があったとき、相談に応じ会員企業にその内容を通知し、迅速な処理を求める。その場合会員企業は消費者などからの申し出に基づき、協会が調整にあたる場合は、協会が提示する処理方法に協力する義務を定めた。

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