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東京都/ネット通販のカシミヤ製品不当表示で10社指導

2009年11月30日 / 商品

東京都は11月30日、ネット通販のカシミヤ製品について、カシミヤの混用率の「商品テスト」を実施し、表示と実際の混用率が著しく異なる商品を輸入・販売していた10事業者に対して、景品表示法に基づく指示を行った。

商品テストは、カシミヤ製繊維製品50商品に行い、約3割の商品に実際の混用率と表示が異なる不適正表示が見つかった。ストール類では、約4割が不適正だった。

対象社に対して、「表示がカシミヤ100%、実際はアクリル100%」など、実際のものより著しく優良であるように表示していた11商品10事業者には表示の改善を指示した。

なお、消費者に対して、通信販売では「返品特約」がある場合、広告で表示することになっているとともに、特定商取引法の改正により、12月1日より、返品特約のない場合は、契約の申し込みの撤回と解除が、商品を受け取った日から8日間、送料消費者負担で可能となっている。

景品表示法に基づく指示は下記URLを参照。
http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2009/11/DATA/60jbu301.pdf

調査結果の詳細は下記URLを参照。
http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2009/11/DATA/60jbu302.pdf

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