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ケンコーコム/薬事法改正省令案に改めて反対

2009年05月19日 / 経営

ケンコーコムは5月18日、12日に厚生労働省が発表し、パブリックコメントの募集が開始された、「薬事法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令案」に改めて反対し、パブリックコメントを提出したと発表した。

反論したのは「離島居住者に対する経過措置」の郵便等販売の方法等、一般用医薬品に係る情報提供の方法等の部分と、「継続使用者に対する経過措置」の郵便等販売の方法等の部分。

同社は、「経過措置は講ずるべきだが、省令案の内容には以下のとおり反対である」として、経過措置の対象となる消費者を離島居住者、継続使用者に限定すべきではない、2年の年限を区切った経過措置とすべきではない、インターネット販売を含む郵便等販売のありかたに関する審議会の設置・法令化について、この省令に盛り込むべきであるとの意見を表明した。

その理由は、「経過措置の対象となる消費者を離島居住者と同一医薬品の継続使用者に限定すれば、多くの消費者は今後自分に合った医薬品を入手できず、健康維持に大きく影響することになり、かえって不平等な措置となるのではないか」とした。

さらに「経過措置においては、離島居住者に対する経過措置と継続使用者に対する経過措置を分けて定める必要はなく、専門家による電話などの方法による情報提供と相談対応を前提として、平等に全ての消費者を対象とする郵便等販売の経過措置とすべきである」と述べ、2年の年限を区切った経過措置とすべきではないことについて「2年後に再び、郵便等販売を通じて医薬品を購入する消費者が、一般用医薬品を入手できなくなったり、郵便等販売を行う薬局・店舗が経営上の窮地に追い込まれたりするおそれが高い」として反対した。 

加えて、今日までにケンコーコムはインターネット販売に起因する健康被害、副作用の報告を受けていないこと、日本全体でもインターネット販売に直接起因して発生した一般用医薬品の副作用は把握されていないことを挙げ、「このような中で、一般用医薬品(第3類医薬品を除く)のインターネット販売が一律に禁止されることを前提とした措置に何ら合理性はないと考える」とし、インターネット販売を含む郵便等販売に適切な情報提供などがなされる実効性のある制度の構築のため、審議会の設置や制度の法令化についてもこの省令に盛り込むべきであるとした。

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