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公取委/下請事業者への負担2555万円を要請したキングに勧告

2009年10月23日 / 経営

公正取引委員会は10月21日、アパレル、テキスタイルの販売などを行うキングに、下請代金支払遅延等防止法第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する事実が認められたとしてキングに勧告した。

キングは販売する婦人服などの製造を下請事業者に委託しており、下請事業者に対して「歩引」という下請代金の額に一定率を乗じて得た額を負担するよう要請。要請に応じた下請事業者には、2007年11月から2009年2月まで下請代金を減額していた。減額した金額は下請事業者69名に対し、総額2555万6089円だった。なお,キングは9月10日と24日、この下請事業者に減額した金額を返還した。

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