流通ニュースは、流通全般の最新ニュースを発信しています。





農水省/フグ加工品の不適正表示で下関水陸物産に行政指導

2009年10月09日 / 経営

農林水産省は10月9日、フグ加工品を販売している下関水陸物産に対しJAS法に基づく指示を行ったと発表した。

中国四国農政局は8月26日-9月29日の期間に下関水陸物産に調査を行っており、調査の結果、下関水陸物産が少なくとも昨年9月1日-ことし8月26日までの間、自社が表示責任者のフグ加工品で、自社が製造委託と小分け・包装委託した「ふくのお茶漬4袋入」など一般消費者向けフグ加工品16商品で、製造業者などから伝達された製造年月日を変更するか確認せず、商品を検品した日以降の日を製造年月日として表示した。

また、自社が小分け・包装した「ふくの骨せんべい35g」など一般消費者向けフグ加工品10商品について商品を検品した日以降の日を加工年月日として表示。フグ加工品16商品については、取引先から返品された「ふくふりかけ瓶入」など13商品の名称などを記載した一括表示シールを破棄し、返品された日以降の日を製造年月日として添付し、この製造年月日を起点として新たな賞味期限を表示した。これらの商品は7万5727個が一般向けに販売した。

農水省はこれらの行為が加工食品品質表示基準第6条第3号などに抵触するとして、下関水陸物産に対し、販売する全食品の表示点検を実施すること、不適正表示の原因究明と分析を徹底すること、全役員・従業員に品質表示制度の啓発を行い、遵守を徹底することなどを指示した。

関連記事

関連カテゴリー

最新ニュース

一覧