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ドクターシーラボ/美容機器の説明で景品表示法違反

2012年08月31日 / 商品経営

消費者庁は8月31日、ドクターシーラボに対し、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令を行なったと発表した。

ドクターシーラボが会報誌において行った「DRソニックL・I」と称する美容機器を使用することによる細胞の活性化、脂肪分解効果、殺菌効果、肌の汚れの除去効果又は肌への美容成分の浸透効果に関する表示について、景品表示法に違反する行為(表示を裏付ける合理的根拠が示されず、優良誤認に該当)が認められた。

対象商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を、一般消費者へ周知徹底することや再発防止策を講じて、これを役員と従業員に周知徹底すること、 今後、同様の表示を行わないことを命令した。

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