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消費者庁/三貴に景品表示法違反で措置命令

2015年02月10日 / 商品経営

消費者庁は2月10日、「じゅわいよ・くちゅーるマキ」を運営する「三貴」に景品表示法に基づく措置命令を行ったと発表した。

三貴が新聞折り込みチラシにおいて行った「プラチナビューティーウォーター」と称する清涼飲料水のガンなどの疾病・老化を予防する効果に係る表示について、景品表示法に違反する行為(表示を裏付ける合理的根拠が示されず、優良誤認に該当)が認められた。

ガンの原因である活性酸素を除去する「プラチナナノコロイド」配合飲料プラチナビューティーウォーターのように表示することにより、あたかも、対象商品を摂取するだけで、ガンなどの疾病・老化を予防する効果が得られるかのように示す表示をしていた。

表示について、消費者庁は三貴に対し、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めた。三貴から資料は提出されたが、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。

再発防止策を講じて、これを役員と従業員に周知徹底すること。今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、同様の表示を行わないことなどを命令した。

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