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消費者庁/消費税増税時の値引き表示で指針

2013年07月25日 / 経営

消費者庁は7月25日、2014年4月の消費税増税時での消費税転嫁を阻害する行為に関する指針案を公表した。

消費税分を値引きする宣伝や広告、「消費税は転嫁しません」、「消費税率上昇分値引きします」、「消費税相当分、次回の購入に利用できるポイントを付与します」等の表示は禁止している。

「消費税」といった文言を含む表現であっても、消費税分を値引きする等の宣伝や広告でなければ、禁止しない。例えば、「毎月20日は全品5%割引セール(なお、4月1日から消費税率が8%になります。)」という表示できる。

「消費税」といった文言を含まない表現であっても、「増税分3%値下げ」、「税率引上げ対策、8%還元セール」など、「増税」、「税」といった文言を用いて実質的に消費税分を値引きする等の趣旨の宣伝や広告を行うことは禁止。

事業者が行う宣伝や広告の表示全体から判断される。例えば、チラシに大きく「3%値引き」と記載するとともに、同一のチラシに相対的に小さく「消費税率が引き上げられますが、当店は引上げ分の値引きで皆様を応援します。」と記載していれば、消費税分を値引きする等の表示として禁止している。

■禁止される具体的な表示例等
(1)取引の相手方に消費税を転嫁していない旨の表示
ア「消費税は転嫁しません。」
イ「消費税は一部の商品にしか転嫁していません。」
ウ「消費税を転嫁していないので、価格が安くなっています。」
エ「消費税はいただきません。」
オ「消費税は当店が負担しています。」
カ「消費税はおまけします。」
キ「消費税はサービス。」
ク「消費税還元」、「消費税還元セール」
ケ「当店は消費税増税分を据え置いています。」

(2)取引の相手方が負担すべき消費税に相当する額の全部又は一部を対価の額から減ずる旨の表示であって消費税との関連を明示しているもの
ア「消費税率上昇分値引きします。」
イ「消費税8%分還元セール」
ウ「増税分は勉強させていただきます。」
エ「消費税率の引上げ分をレジにて値引きします。」

(3)消費税に関連して取引の相手方に経済上の利益を提供する旨の表示であって(2)に掲げる表示に準ずるものとして内閣府令で定めるもの
ア「消費税相当分、次回の購入に利用できるポイントを付与します。」
イ「消費税相当分の商品券を提供します。」
ウ「消費税相当分のお好きな商品1つを提供します。」
エ「消費税増税分を後でキャッシュバックします。」

■禁止されない表示の具体例
(1)消費税との関連がはっきりしない「春の生活応援セール」、「新生活応援セール」
(2)たまたま消費税率の引上げ幅と一致するだけの「3%値下げ」、「3%還元」
(3)たまたま消費税率と一致するだけの「10%値下げ」、「8%還元セール」

なお、消費税増税に関して財務省、公正取引委員会も該当するガイドラインの案を公表している。

■消費税の転嫁を阻害する表示に関する考え方(案)(消費者庁)
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/130725premiums_2.pdf

■総額表示義務に関する消費税法の特例に係る不当景品類及び不当表示防止法の適用除外についての考え方(案)(消費者庁)
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/130725premiums_4.pdf

■総額表示義務に関する特例の適用を受けるために必要となる誤認防止措置に関する考え方(案)(財務省)
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/250725tenka2.pdf

■消費税の転嫁を阻害する行為等に関する消費税転嫁対策特別措置法、独占禁止法および下請法上の考え方(案)(公正取引委員会)
http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h25/jul/gl_pabukome.files/20130725-3.pdf

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