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ケンコーコム/国に対し要指導医薬品指定差止請求訴訟

2014年01月27日 / 経営

ケンコーコムは1月27日、国に対して要指導医薬品指定差止請求訴訟を東京地方裁判所に提起したと発表した。

昨年1月に最高裁判決によって、第一類医薬品と第二類医薬品を店舗以外の場所にいる者に郵便その他の方法による販売をすることができる権利(地位)を有することが確認された。

しかし、12月13日付で公布された、薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律(新薬事法)によって、ケンコーコムがこれまでインターネット販売を行ってきた一般用医薬品のうち、医療用から一般用に移行した直後のいわゆるスイッチ直後品目及び劇薬を対象とする「要指導医薬品」というカテゴリーが新たに創設された(新薬事法第5条第4項第4号)。

今後、同条の規定に従い厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定する要指導医薬品は、新薬事法施行日以降、ネット販売が一定期間禁止される。

そのため、一般用医薬品の一部について、要指導医薬品という新たなカテゴリーを創設してそのネット販売を禁止することとした新薬事法の規定の違憲を前提として、これらの規定に基づく厚生労働大臣による要指導医薬品の指定の差止を求め、訴えを提起したという。

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