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ワタミ/過労死社員の遺族が訴訟提起

2014年02月19日 / 経営

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ワタミは2月17日、東京地方裁判所で行なわれた、自社グループで過去勤務した社員の遺族がワタミなどを提訴した訴訟の第一回口頭弁論期日について経緯を公表した。

2008年4月に自社グループに入社した社員が同年6月に死亡したことにつき、遺族が横須賀労働基準監督署に行った労災申請は認められなかった。その後、2012年2月に神奈川労働者災害補償保険審査官が、横須賀労働基準監督署の処分を取り消し、労災を認める決定を行った。

遺族側代理人弁護士とワタミ代理人弁護士間で、故人の死亡についての賠償とワタミの取り組みについて、話し合いを行ってきた。ワタミとしては、社員が死亡したことを、大変悲しく重く受け止め、可能な限りの対応を行いたいと考え賠償案を提示した。

2012年11月、会社側から直接面談の提案したが、実現には至らなかった。2013年1月からは、名古屋簡易裁判所における調停に場を移し、話し合いを行ってきた。しかし、昨年11月に合意の見込みがないとして、調停は不調となり、その後今回の訴訟が提起された。

今後は、裁判所の客観的な判断を尊重しながら適正な解決に至るように努めるという。

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