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消費者庁/不当景品類及び不当表示防止法改正で事業者向け説明会

2014年10月30日 / セミナー商品店舗経営

消費者庁は、改正景品表示法に係る指針等の事業者等向け説明会を全国で開催する。

改正された不当景品類及び不当表示防止法が12月1日から施行するのを受けて実施するもの。

事業者は不当な景品類の提供と表示を防止するために必要な措置を講じることが義務付けられ、事業者が講ずべき措置について、適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を定めるとしている。

指針については、策定作業を進めているが、事業者と事業者団体を対象に、指針の内容を中心とした改正景品表示法の説明会を開催する。

説明会は、東京、名古屋、大阪、仙台、広島、札幌、高松、福岡で順次開催する。

■改正景品表示法に係る指針等の説明会
http://main-container.jp/premium-notation/

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