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特許庁/韓国における意匠制度の留意点

2012年12月14日 / 海外

特許庁は12月14日、「新興国等知財情報データバンク」において、「韓国における意匠制度の活用及び留意点」に関するコンテンツを更新した。

韓国にも日本と同様に「部分意匠制度」があるが、日本とは異なり、「全体意匠」を先に出願してしまうと「部分意匠」の権利取得ができなくなるとして、注意を呼び掛けている。

同データバンクは、新興国などにおける日本企業の事業展開に伴って必要となる、出願などの知財活動をサポートする目的で9月に開設された。

現在、中・韓・台などの新興国、地域を中心とした出願事務、審判・訴訟実務、審判例・判例などの産業知財権関連の情報を提供している。

■新興国等知財情報データバンク
http://www.globalipdb.jpo.go.jp/

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