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ニッスイ/冷凍食品の原料原産地を表示

2008年09月25日 / 商品

ニッスイは9月22日、東京都が8月25日に公示した「東京都消費生活条例の規定に基づく品質表示に関する表示事項等の指定」に従い、2009年6月1日製造分より、国内で生産する家庭用冷凍食品の原産地表示を実施すると発表した。この期日に関わらず、表示準備の整った商品より表示を始め、順次対象商品を拡大する。

表示する原材料の種類は肉・魚介類などの生鮮食品、加工した野菜や調味料・パン粉などで加工した肉・魚、塩蔵魚介類など20品目。鰹節や削り節、野菜冷凍食品など4品目についても実施する。これらは、製品中の原材料の重量に占める割合が上位3位まで(5%以上)のものについて表示する。

表示は商品の裏面に掲載するか、自社のホームページ、電話・ファックスなどの方法で周知する。原料の原産地が頻繁に変わるなど包装への表示が困難な場合には、ホームページなどで情報をご提供し、その旨を商品に表示する。

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