農林水産省/豚肉の不適正表示で太産商事に行政指導
2009年12月18日 / 商品
農林水産省は12月18日、豚肉の不適正表示を行ったとして、太産商事にJAS法第19条の14第1項の規定に基づく指示を行ったと発表した。
農林水産省は、太産商事が販売する豚肉に不適正表示の疑義が生じたため、10月14日から11月20日の期間に、東北農政局岩手農政事務所と関東農政局が太産商事を調査した結果、太産商事大船渡店がアメリカ産、カナダ産豚肉を国産豚肉と表示し、小売店約50店舗に販売したこと、この不適正表示は2007年7月頃から行われ、ことし2月12日から10月14日までの間に1836kgが販売されたことなどを確認した。
太産商事の行為は、生鮮食品品質表示基準第4条第1項第2号、第6条第1号、第2号の規定に違反するとして、農林水産省は適正な表示への修正、品質の相互チェック体制の強化などを指示した。