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厚労省/西洋フキの販売中止を指導

2012年02月13日 / 商品経営

厚生労働省は2月8日、バターバー(西洋フキ)を含む食品の摂取に関する注意喚起についての対応を発表した。
英国医薬品庁がバターバー(西洋フキ)について自主回収等の措置を講じていることから、バターバー又はバターバーを含む食品の摂取については、消費者に対し念のため控えるよう注意喚起するとともに、事業者に対し当面販売を中止するよう指導するもの。
英国医薬品庁(MHRA)は、英国内で販売されているハーブ医薬品として未承認のバターバーを含む製品について、肝毒性と関連する疑いがあることを踏まえ、事業者に対して自主回収するよう依頼するとともに、消費者に対して使用を中止するよう注意喚起を行なった。
バターバーには、重篤な肝障害を起こす疑いのあるピロリジジンアルカロイドが含有されているが、MHRAによると、ピロリジジンアルカロイドがほとんど除去されている製品での肝毒性(40例)も報告されているとのことから、その詳細については、現在、情報収集中という。
現時点では、我が国においてバターバー又はバターバーを含む食品を摂取したことによる健康被害事例は報告されていないが、これらの食品を花粉症等向けとして販売宣伝している個人輸入代行サイト等が見られるため、バターバー又はバターバーを含む食品の摂取について、念のため控えるよう消費者への注意喚起をお願いする。
バターバーまたはバターバーを含む食品の販売を当面行わないよう、都道府県等を通じ関係事業者に指導するという。

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