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たち吉/下請法違反で勧告

2012年03月02日 / 経営

公正取引委員会は3月2日、たち吉に対して下請代金支払遅延等防止法(下請法)違反に基づき、勧告を行った。

違反内容は、たち吉が、陶磁器等の製造を委託した下請事業者に対し、たち吉が発注書面に発注数量の全量を受領する期限とした記載した予約期間が経過したにもかかわらず、発注数量の一部について、給付の受領を拒んだもの。

給付の受領を拒まれたのは26人、総額約3846万円相当。さらに、34人から総額約76070万円を下請代金から減額した。

たち吉に対し、下請事業者からいまだ受領を拒んでいる給付を受領すること、下請事業者に減額した総額を支払うこと、今後、受領拒否や減額を行わない旨を取締役会の決議で確認することなどを勧告した。

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