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公取委/電子書籍は再販制度に該当せず

2014年08月29日 / 商品経営行政

日本出版者協議会(出版協)は8月29日、公正取引委員会が電子書籍について、著作物再販適用除外制度に該当しないとの見解を改めて示したと発表した。

出版協は8月12日、公正取引委員会に対し、「著作権法改正に伴う出版物の著作物再販制度上の取り扱い等に関する要望」を手交し、パッケージ系・オンライン系双方の電子書籍について、再販対象商品に追加するよう要望し、要望に応えられない場合は理由を説明するよう求めていた。

オンライン系電子書籍については、公取委ホームページ「よくある質問コーナー(独占禁止法)」Q&A「Q14電子書籍は,著作物再販適用除外制度の対象となりますか。」に示した通り、著作物再販適用除外制度は、独占禁止法の規定上、「物」を対象としている。

一方、ネットワークを通じて配信される電子書籍は、「物」ではなく、情報として流通する。したがって、電子書籍は、著作物再販適用除外制度の対象とはならないという見解を現時点で変えることはないとした。

パッケージ型に関しても、電子出版物の情報を記録したCD-ROMは、書籍、雑誌、新聞、レコード盤・音楽用テープ・音楽用CDという著作物再販適用除外制度の対象6品目外のものであるという見解は従前の通りとした。

再販商品である紙の書籍に電子書籍のCD-ROMを付加した複合商品の場合も、非再販部分を含むため、全体として非再販という見解も従前通りとした。

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