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公取委/吉野家グループ会社に、店舗賃料の消費税転嫁拒否で勧告

2014年09月24日 / 経営行政

公正取引委員会は9月24日、吉野家資産管理サービス、北日本吉野家、中日本吉野家の3社に対して、消費税転嫁対策特別措置法に基づく勧告を行ったと発表した。

事案は、8月20日に中小企業庁から消費税転嫁対策特別措置法に基づく措置請求を受けたもの。

3社は、店舗などの賃貸借契約に関する契約更新、賃料改定等の交渉で、賃貸人のうち賃料を消費税を含む額で定めている賃貸人のほとんど全てに対し、6月分以後の賃料について、消費税率引上げ前の賃料と同額に定めることを要請したという。

今後、特定供給事業者による消費税の転嫁を拒むことのないよう、自社の役員と従業員に勧告の内容について周知徹底するとともに、消費税転嫁対策特別措置法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じることを3社に勧告した。

3社は吉野家ホールディングスの子会社であり、公正取引委員会は、吉野家ホールディングスに対して、企業グループ内において、消費税転嫁対策特別措置法の研修を行うなどコンプライアンス体制の整備のために必要な措置を講じるよう要請した。

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