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独占禁止法・下請法・景品表示法/4時間集中講座

2015年06月02日 / セミナー商品店舗経営

マーケティング研究協会は6月9日、取引法律・販促法律4時間集中講座を開催する。

独占禁止法・下請法・景品表示法の理解を深めることにより、日々の何気ない商談や年間の取組提案などにおいて、リスクを回避するだけでなく、優位に進められることもある。

本セミナーではメーカーの営業担当者と小売業の商品部を対象に、日常業務の中で最低限知っておくべき事項について押さえる。

講師は、公正取引委員会での職務経験も持つ、那須弁護士を招き、具体的な事例(違反事例・公取への相談事例・想定事例)を交えて、わかりやすく解説する。

■開催概要
日時:6月9日(火) 13:00~17:00
会場:マーケティング研究協会セミナールーム(飯田橋駅徒歩10分)
参加費:41,000円(税込) テキスト代、飲料代を含みます。

講 師:那須 秀一
    きっかわ法律事務所

■詳細・申し込み
http://www.marken.co.jp/marken_seminar/2015/06/post_787.shtml

■プログラム
第1部 独占禁止法

1)独占禁止法とは
  独占禁止法の規制概要・サンクションの概要について説明する。

2)他社の営業担当者と顔見知りになった際の注意点
  カルテルのリスク(価格カルテル、取引先制限、市場分割)を紹介。

3)販売戦略上、小売業者に販売方法を指示したい。その場合の注意点
  メーカーが販売方法、販売地域、取引先を制限する
いわゆる非価格制限行為に
  ついて、ガイドラインの改正も踏まえて解説。

4)小売業者の販売価
  再販売価格の拘束、流通調査といった価格制限行為について、
ガイドラインの改正も踏まえて解説。

5)リベート支給時の注意点
  独占禁止法上問題となるリベートについて、ガイドラインを踏まえて解説し、
  一定の基準を示したい。
その場合の注意点

第2部 下請法・優越的地位の濫用

1)下請法・優越的地位の濫用とは
  規制概要について解説。

2)目標達成のために、小売側が仕入先の業者に頼んで商品を購入する場合の問題点
  購入・利用強制の該当性。その他、販売側が気を付けるべき事項を解説。

3)取引先の担当者からの協賛金の支払いを要請された。
これって違法?どこまでが許される?
  取引先からの減額、金銭の提供要請の適法性を検討。
その他、仕入側も気を付けるべき事項を解説。

第3部 景品表示法

1)景品表示法とは
  景品表示法の規制概要について解説

2)セールストークも不当表示になる?
広告・宣伝が違法となる場合とは。
  不当表示について、具体例を交えつつ解説。

3)キャンペーンで景品やポイントを付けて販売したい。
その場合の注意点
  景品規制について、具体例を交えつつ解説。

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