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消費者庁/ベランダの虫よけ剤表示に「根拠ない」、4社に措置命令

2015年02月20日 / 経営

消費者庁は2月20日、ベランダなどにつり下げるだけで虫を寄せ付けない効果があるなどとうたった虫よけ剤の表示について、合理的根拠がなく、景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、販売していた4社に対し、再発防止などを求める措置命令を出した。

命令を受けたのは、アース製薬、フマキラー、興和(名古屋市)、大日本除蟲菊(大阪市)。それぞれ、「バポナ虫よけネットW120日用」「虫よけバリア366日」「ウナコーワ虫よけ当番ブルー63日用」「虫コナーズプレートタイプ30日用」などを販売しており、合計30商品が措置命令の対象となった。

これらの商品では、ベランダなどにつり下げたり、置いておいたりするだけで、一定期間、一定の範囲でユスリカやチョウバエなどを寄せ付けないなどととする表示を行っていた。しかし、消費者庁が表示の裏付けとなる合理的な根拠を求めたところ、各社とも十分に答えることができなかったという。

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