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消費者庁/近鉄、阪急阪神ホテルズなどに食品表示で措置命令

2013年12月19日 / 商品店舗経営

消費者庁は12月19日、近畿日本鉄道、阪急阪神ホテルズ、阪神ホテルシステムズに対し、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令を行った。

3社の料理等の表示について、景品表示法に違反する行為(優良誤認)と(おとり広告、1社のみ)に該当すると認めた。

近鉄は、遅くとも2013年6月頃から8月頃まで、奈良万葉若草の宿三笠で、大和地鶏唐揚げ等と記載された料理に大和地鶏の肉を使用しているかのように示す表示をしていたが、該当しない鶏肉を使用していた。

阪急阪神ホテルズでは、2012年7月1日から2013年7月4日までホテル阪神の香虎で、特選飲茶コースを提供していたが、店頭に掲示したメニューに有機野菜のプチサラダと前菜二種盛合せと記載していたが、有機農産物に該当しない野菜を使用していた。

阪神ホテルシステムズは、運営するザ・リッツ・カールトン大阪内で運営する香桃が、2006年4月1日から2013年10月23日までルームサービスで提供していた車海老のチリソース煮には、ブラックタイガーを使用していた。

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