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経済産業省は1月12日、薬局・薬店を訪れる外国人向けのTV電話通訳サービスをコールセンターにおいて実施する事業は、「薬剤師法に抵触しない」と発表した。
外国人向けTV電話通訳サービスが、薬剤師法に定める「必要な薬学的知見に基づく指導」に該当するか否か、医薬品医療機器等法に規定される、薬剤師等が行うこととされている情報提供等に該当するか否かについて照会があったもの。
関係省庁が検討を行い、薬剤師法は薬剤師の義務を定めているため、コールセンター通訳担当者には適用されず、コールセンター通訳担当者による通訳行為自体は医薬品医療機器等法に規定する情報提供等の義務に抵触するものでは無いとの回答を行った。
外国人が薬局・薬店を利用する際の利便性を向上するサービスの創出につながるものと期待される。
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