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サークルKサンクス/ベイエリアに差止請求

2010年06月11日 / 経営

サークルKサンクスは6月11日、エリアフランチャイザーであるシー・ヴイ・エス・ベイエリア(以下:ベイエリア)の契約解消に対して、サンクス以外のコンビニエンスストアとの営業などへの差止を求める訴訟を5月20日東京地方裁判所に提起したと発表した。

サークルKサンクスが1997年にベイエリアと締結した「サンクス企業フランチャイズ契約」について、ベイエリアから契約解消の申し入れに対し、企業FC契約の中途解約権を有しないことの確認を求めるとともに、ベイエリアがフランチャイズ方式や直営店方式でサンクス以外のコンビニエンスストアを営業したり、同社店舗を他チェーン本部や同フランチャイジーに賃貸や店舗の賃借権を他チェーン本部や同フランチャイジーに譲渡する行為の差止を求めたもの。

ベイエリアは、企業FC契約に基づき東京都9区と千葉県全域を許諾地域として、直営店方式やフランチャイズ方式により、コンビニエンスストア「サンクス」を展開し、2000年12月には株式を上場し、店舗数は2010年2月末時点で130店となるなど、順調に業容拡大を続けている。

企業FC契約の期間は、1997年3月1日から満15年間(2012年2月29日まで)で、契約期間中と契約終了後も2年間、競業避止義務を明記している。

しかし、ベイエリアは契約を解消し、他のコンビニエンスストアチェーンに加盟したい旨の要望を行い、数度の協議を経ても理解が得られなかったため、2009年7月16日、東京簡易裁判所に調停を申し立て、以後両
社は協議を続けてきた。

ところが、ベイエリアは突然、当初サンクス店として開業することとしていた物件を他チェーン店舗として開業させ、契約違反として、警告とともにその是正を求めたが、回答期限を経過してもベイエリアからの回答がなかったため、ベイエリアが今後さらなる契約違反行為を行うことを防止するため訴訟を提起した。

なお、ベイエリアは6月11日に東京地方裁判所への答弁書を提出し、「サークルKサンクスの主張は、契約の解釈を誤り、公正な取引秩序を著しく害し自由な経済活動を阻害するものと考えており、当該訴訟の中で正当性を主張して争う」としている。

また、フランチャイズ契約の基礎をなす当事者間の信頼関係の破壊などやむを得ない事由が発生し、サークルKサンクスとの間で円滑な意思疎通が困難になったことから、同社に対し2009年2月にFC契約の解消に向けた話し合いをしたいとの意向を伝え、2009年7月より、契約終了の時期、条件と手順などについて、調停を継続していると説明している。

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