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消費者庁/ネット販売業者18社、カシミヤ100%表記で指導

2014年06月26日 / 商品経営

消費者庁は6月26日、18業者のネット販売においてストールのカシミヤ100%使用の表記が、偽りだったとして、再発防止などの指示・指導を行った。

<表示例>
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カシミヤは、カシミヤ山羊の毛で、カシミヤを使用した製品は、その光沢や滑らかな感触、保温力に優れていること等から、一般的に高級品として認識されている。

事例では、ストールの原材料として、カシミヤが全く用いられていないにもかかわらず、サイト等において、あたかもカシミヤが用いられているかのように示す表示をしていた。

事業者に対して、家庭用品品質表示法と景品表示法の違反の防止、消費者被害の未然防止のため、表示の変更と購入者に対して不当な表示を行っていたことについて周知するとともに返金対応を行うなどの指導を行った。

事業者の多くは、販売するストールの組成繊維と混用率に関する表示内容について、組成繊維等の検査は行わず、仕入先販売業者による口頭説明、仕入時にストールに縫い付けられているラベルの表示内容どおりに表示を行っていたことが、原因だった。

販売する繊維製品について、仕入先販売業者に対し品質に関する検査証明書の提出を求めること等により、組成繊維と混用率について十分な確認を行った上で表示内容を決定することが望ましいとしている。

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