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消費者庁/不当表示で課徴金制度導入

2014年10月24日 / 商品店舗経営

消費者庁は、優良誤認表示、有利誤認表示など不当表示に対して課徴金(売上高の3%)制度を導入する。

10月24日、課徴金制度導入する不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正を閣議決定したもので、国会に法案を提出した。

課徴金制度は、不当表示について、一定の期間内に当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出がない場合に、表示を不当表示と推定して課徴金を課す。

課徴金額は、対象商品・役務に対する売上の3%で、対象期間は3年間を上限としている。

なお、違反業者が相当の注意を怠った者でないと認められた場合、課徴金額が150万円未満となる場合は、課徴金を課さない。

違反行為を自主申告したケースは、課徴金を半額に減額する。

違反者に対する手続保障として、弁明の機会を与える。公布日から1年6か月以内に施行する。

■不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案
http://www.caa.go.jp/planning/pdf/141024-2.pdf

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