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水産庁/「対EU・HACCP水産加工施設」に鈴廣かまぼこの工場を認定

2015年03月13日 / 経営

水産庁は3月13日、鈴廣かまぼこ(神奈川県小田原市)の加工施設を「対EU・HACCP水産加工施設」として認定したと発表した。水産庁による同認定を受けた初の事例となる。

「HACCP」とは、原料の搬入から食品の製造・出荷までの過程で、衛生上留意すべきポイントを継続的に監視・記録する衛生管理手法をいう。各国が採用を推奨しており、国際的に認められたシステムだ。

欧州への水産物輸出を拡大するには、EU(欧州連合)が求める衛生管理基準を満たした水産物加工施設として、対EU・HACCP水産加工施設の認定数を増やすことが不可欠とされる。

もっとも、水産庁によると、国内での認定施設数は、2014年10月時点で32と、米国の1029、中国の634などと比べると、圧倒的に少ない状況にある。

こうした状況を踏まえ、認定の加速化に向け、従来は厚生労働省のみが行ってきた認定業務を昨年10月からは水産庁も行うことになった。

今回、認定を受けた鈴廣かまぼこの「惠水(めぐみ)工場」(神奈川県小田原市)は、輸出品として、冷凍板付蒸しかまぼこ、冷凍焼きかまぼこ、冷凍揚げかまぼこなどを製造する。

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