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環境省/リユース家電の流通でガイドライン作成

2008年09月25日 / トピックス

環境省と経済産業省は9月22日、「小売業者による特定家庭用機器のリユース・リサイクル仕分け基準作成のためのガイドラインに関する報告書」を取りまとめた。

今回のガイドライン策定は 2月19日に中央環境審議会が家電リサイクル制度の施行状況の評価・検討について、小売業者も家電製品のリユース流通の適正性、省エネ型家電の普及などを意識した小売業者のリユース・リサイクルの仕分けガイドラインの策定について検討が必要と環境大臣に答申したことを踏まえたもの。報告書では、小売業者が原則リユース困難なものに適用する「家電リサイクル法遵守に資するガイドライン」(ガイドラインA)とリユース可能なものに適用する「適正リユース促進に資するガイドライン」(ガイドラインB)の2段階のガイドラインを策定。

ガイドラインAは、リユースがほぼ不可能なものを、リユース品と偽って消費者から引取り製造業者などに引渡すこと、リサイクルのために製造業者等に引き渡すと言って再商品化料金を消費者から受領しながら、製造業者等以外に引渡すことなどを防止するため適用すべきとしている。

ガイドラインBは、製造後数年程度が経過し、リサイクルより国内外のリユース品市場で流通させられるものをリユース品取扱業者に引き渡すこと、省エネ製品の普及促進やトレーサビリティの確保など、リユース品市場の適正性を高めることに有効な仕分け基準を小売店が自主的に作成するため参考になるものとすることと定義している。

具体的にはガイドラインAで、家電リサイクル法対象の4品目のリユース基準を定義した。エアコン・テレビは製造後約15年を経過した場合、洗濯機・冷蔵庫は約10年を経過している場合ほぼリユースは不可能としている。ガイドラインBでは、4品目とも製造後7年以内なら原則的にリユース品としての流通は可能とした。

ただし、製造後約8年を経過しているものはリユースと環境配慮型商品への買い替え促進を両立させるべきとしている。動作確認では、ガイドラインA、Bとも、小売業者が通電検査を実施することが望ましいとしている。ただしガイドラインBでは、小売業者がリユース家電をリユース業者に引き渡す場合、小売業者が通電検査を実施する必要はないとも規定している。

リユース品のトレーサビリティ確保では、ガイドラインAで引取台数と引渡台数、引渡日時、引渡先業者の名称・所在・業種(国内販売業者か輸出業者か)、引渡先業者の古物営業法上の許可の有無を確認・記録する必要があるとした。

ガイドラインBではこの4項目に加え、引渡先での売れ残り率と、売れ残った場合や引渡後の修理で生じる廃棄部品の処理状況、引渡先における点検・修理・販売先の記録などトレーサビリティ確保の状況、消費者への品質保証や取扱説明書の添付などの状況も確認し記録しておくべきとした。

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