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厚労省/中国向け輸出水産食品の取扱いに関する変更点

2013年01月09日 / 海外

厚生労働省は1月8日、中国向け輸出水産食品の取扱いに関する変更点を通知し、注意を促した。

これによると、2013年1月1日以降に発行される衛生証明書の様式が変更された。2012年12月31日までに発行された改正前の衛生証明書は、2013年1月1日以降も使用が可能。

また、2013年5月1日から、中国の施設登録制度が変わる。

中国政府が提示した最新の情報(2012年12月28日現在)によると、中国の法規である「輸入食品国外生産企業登録管理規定」が2012年5月1日に施行され、経過期間は2013年4月30日までとされた。当該規定は全世界的に適用される。

2013年5月1日以降、新たに登録する施設については、中国政府当局(国家認証認可監督管理委員会CNCA)の審査が必要となるため、申請から登録までにこれまでよりも長い期間が必要となる可能性がある。

登録の有効期間は4年間で、有効期限の更新が必要な場合には、有効期限が終了する1年前までに登録更新の申請が必要(既に登録されている施設の有効期間開始時点については確認中)。

厚労省は、詳細については正式決定後に知らせるとしている。

■中国向け輸出水産食品の取扱いについて
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/jigyousya/taichu/dl/7.pdf

■新様式の記載方法等について
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/jigyousya/taichu/dl/3l.pdf

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