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公取委/大分大山町農業協同組合に排除措置命令

2009年12月11日 / 商品

公正取引委員会は12月10日、大分大山町農業協同組合(大山農協)が特定の店舗に農産物を出荷している出荷登録者に、その店舗に組合の農産物を販売させないようにしたことが独占禁止法第19条に違反するとして、大山農協に対し排除措置命令を行った。

大山農協は大分県日田市などで「木の花ガルテン」という農産物直売所を8店舗運営しているが、同じ日田市内に「日田天領水の里元氣の駅」という農産物直売所が開設され、日田市の「木の花ガルテン大山店」の売上減少を防ぐため、ことし4月の臨時理事会で基本方針を決議した。

基本方針では、木の花ガルテンに直売用農産物を出荷するために大山農協に登録し、元氣の駅の組織にも加入している出荷登録者に、元氣の駅に直売用農産物を出荷しないようにさせること、その出荷登録者に対し,元氣の駅に直売用農産物を出荷した場合には木の花ガルテンへの直売用農産物の出荷を取りやめるよう申し入れることなどを取り決めた

この基本方針に基づき、元氣の駅に直売用農産物を出荷した場合は、木の花ガルテンへの直売用農産物の出荷を取りやめるよう申し入れ、木の花ガルテンの出荷登録者が元氣の駅に直売用農産物を出荷できないようにさせていた。

このため公取委は、直売用農産物の出荷しないようにさせる行為を行わないこと、またそのことを理事会で決議することなどを命令した。

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