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公取委/ハンズマンに下請法違反で勧告

2010年04月24日 / 経営

公正取引委員会は4月22日、ホームセンター運営のハンズマンに、下請代金支払遅延等防止法第4条第1項第3号に違反する事実を認めたとして、同社に勧告したと発表した。

ハンズマンは建築材料などの製造を下請事業者に委託しているが、自社の利益確保のため、下請事業者に「早期決済奨励金」という下請代金に一定率を乗じた額を負担するよう要請し、応じた下請事業者に、2008年5月から2009年4月までの間、この金額を下請代金から差し引いていた。

また、自社の発注合理化のために導入した電子受発注システムの運用費用、ファクシミリ発注に係る費用を確保するため、下請事業者に「伝票処理料」と称し、電子受発注システムで下請事業者に発注している店舗数と同システムによる発注に係る仕入伝票の記載行数、またはファクシミリによる発注書の送信枚数にそれぞれ違う一定額を乗じた額を負担するよう要請。

要請に応じた下請事業者に同じ期間、これらの金額を下請代金から差し引いていた。ハンズマンは下請事業者14社から1024万9880円を減額していたが、今年の3月19日、下請事業者にこの金額を返還している。

このため公取委は、ハンズマンに今後このような減額を行わないことを取締役会で決議することなどを勧告した。

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