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消費者庁/外食文化研究所に措置命令、グルーポンに価格表示で要請

2011年02月22日 / 商品経営

消費者庁は2月22日、外食文化研究所(横浜市西区岡野1-12-15)にグルーポンサイトでの景品表示法違反で措置命令を行なった。
さらに、グルーポンを運営するグルーポン・ジャパン(東京都渋谷区東1-2-20)に対し、サイトにおける価格表示が景品表示法違反にならないように留意してウェブサイト運営をするよう要請した。
調べによると、2010年11月25日と26日にグルーポンサイトに掲載されていたおせちを通常価格2万1000円を50%OFFの1万500円で掲載していたものの、記載内容と異なるもの、または無いものがあり、通常2万1000円という価格は架空のものであった。
外食文化研究所への措置命令は、今回の表示について、実際のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認されるものであった内容の公示と、再発防止策を講じ、役員と従業員への周知徹底、今後、同様の表示を行わないこと。
グルーポン・ジャパンに対する要請は、グルーポンサイトへ商品、役務を掲載する際に、当該商品、役務のグルーポンサイト以外における販売の有無を確認し、販売されていない場合には、二重価格表示で景品表示法違反とならないよう必要な措置を講じることを求めた。

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