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東京高裁/医薬品ネット販売の権利を認める

2012年04月26日 / 経営

東京高等裁判所は4月26日、ケンコーコムとウェルネットによる医薬品ネット販売規制訴訟の控訴審で、第一類・第二類医薬品の郵便等販売をすることができる権利(地位)を認める判決を行った。

判決理由では、店舗販売業者が第一類・第二類医薬品を郵便等販売により販売することを規制する部分は、新薬事法立法経緯等に照らすと新薬事法36条が、店舗販売業者が行う第一類・第二類医薬品の郵便等販売を一律に禁止することまでを委任したものと認めることはできないとした。

各規制を定めた部分は、法律の委任によらないで、国民の権利を制限する省令の規定であり、国家行政組織法12条3項に違反するため、控訴人らの本件地位確認の訴えは、いずれも理由があるとの判断を示した。

ケンコーコムの後藤玄利社長は判決について、「不合理且つ不公平な医薬品ネット販売規制の省令について、当社らの主張の正当性がほぼ認められ、当然の結果であると認識している。必要性や合理性を裏付ける根拠のない規制省令が、司法の良識において明確に否定されたことに安堵の思い」とコメントしている。

今後については「早急に医薬品通販の再開ができるよう、引き続き取り組みを進める」と述べている。

なお、楽天の三木谷浩史会長兼社長は、eビジネス推進連合会の会長として「今回の規制の不当性・違法性を指摘してきた我々の従来の主張が認められた。厚生労働省と関係省庁は、この判決を厳粛に受け止め、現状の不合理な規制を直ちに抜本的に見直すことを強く求める」とコメントとしている。

日本チェーンドラッグストア協会では、「司法が出した結論として厳粛に受け止めなければならないと考える」としているものの、「争点における司法の判決であり、国民、生活者にとってどうあるべきかの検討と結論ではなく、別の議論で行わなければならないと考えている」とコメントしている。

協会として「医薬品の安全で円滑な提供方法を考える有識者会議の報告書の内容を参考に、会員企業からの意見を集約し、7月ごろを目処に結論、方針を決定したい」と表明した。

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