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消費者庁は11月29日、健康食品などの通信販売業者であるネイチャーウェイに対し、指示処分を行ったと発表した。
認定した違反行為は、債務の履行拒否で、今回の行政処分は、「テレビ広告による通販販売」に対する初めての行政処分という。
ネイチャーウェイに対し、通信販売に係る健康食品「飲まなく茶」に関するテレビによる広告において、「商品到着日より30日以内であれば商品代金全額お返し致します」と表示しているテレビ広告だけを見て申し込み、契約を締結した消費者に対しては、表示のとおりに、商品の返品に応じた上、商品代金の返還をすることを命じた。
同社は、テレビ広告において、返品特約を表示していたことから、返品特約の表示に従い、商品の返品に応じた上、商品代金の返還に応じる債務を負っている。
しかし、正当な事由がないにもかかわらず、開封した空箱を破棄等した消費者に対して、「返品の際は必ず開封後の空箱と残りのすべての未開封商品を同封してご返送ください」という、テレビ広告には表示していない返品特約の条件があるとして、商品の返品に応じず、商品代金の返還の全部又は一部の履行を拒否していたという。