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消費者庁/冷凍食品の販売価格表示で、小売業12社に行政指導

2013年04月25日 / 商品店舗経営

消費者庁は4月25日、小売業者12社に対し、冷凍食品の販売価格表示について景品表示法の有利誤認の規定に違反するおそれがある表示をしていたため、行政指導を行なったと発表した。

<表示例>

違反した例では、メーカー希望小売価格が設定されていない商品に「希望小売価格●●円の品半額▲▲円」と表示していた。

<表示例>

新聞折り込みチラシで、「メーカー小売参考売価の■割引」と記載していたが、実際には「メーカー小売参考売価」と称する価格は、製造業者等が求めに応じて、その小売業者が価格設定をする上で参考となるものとして個別に呈示したもので、販売価格が安いかどうかを判断する際の参考情報とはならないものだった。

<表示例>

「毎日この価格当店通常価格●●円を▲▲円」等と実際の販売価格に、当該販売価格を上回る「当店通常価格」併記していたが、実際には「当店通常価格」と称する価格で、最近相当期間にわたって販売された実績はなかった。

同庁では、冷凍食品業界における個別呈示価格は、製造業者が卸売業者に対して個別に呈示されているものにすぎないもので、小売業者が個別呈示価格を「メーカー希望小売価格」、「メーカー小売参考売価」等と称して比較対照価格に用いて二重価格表示を行うと、一般消費者に販売価格が安いとの誤認を与え、不当表示に該当するおそれがあると判断している。

なお、関係する業界団体日本チェーンストア協会、日本スーパーマーケット協会、新日本スーパーマーケット協会、日本チェーンドラッグストア協会、オール日本スーパーマーケット協会、日本冷凍食品協会に対して、冷凍食品の価格表示の適正化について要請した。

今後も引き続き小売業者における冷凍食品の価格表示について注視し、景品表示法違反行為が認められた場合には、厳正に対処するとしている。

問い合わせ
消費者庁
表示対策課
TEL:03-3507-9239
http://www.caa.go.jp/

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