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経産省/中心市街地の活性化、民間投資で喚起

2014年02月12日 / 店舗経営

経済産業省は2月12日、「中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定し、法案を通常国会に提出すると発表した。

同法律案は、中心市街地への来訪者や就業者、小売業の売上高を相当程度増加させるなどの効果が高い民間プロジェクトに絞って、経済産業大臣が認定する制度を創設するもの。

<重点支援>

重点支援策として、認定を受けたプロジェクトに対し、認定された民間事業者に市町村が貸付けを行う際に、中小企業基盤整備機構が市町村に貸付けを実施する。

地元の協議会や市町村が立地を望む大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法の立地手続き、説明会開催義務の免除等による簡素化を行う。

認定された民間事業者を直接支援する補助金を交付、建物等の取得に対する割増償却制度、登録免許税の軽減といった税制優遇措置を適用、施設整備者と店子に対する低利融資を実施する。

さらに、小売業の顧客の増加や小売事業者の経営の効率化を支援するソフト事業を、経済産業大臣が認定する制度を創設する。

認定を受けた事業に対し、中小企業基盤整備機構が、中小企業支援策に係る知見を活用して、ソフト事業に係る情報提供等の協力を実施し、認定を受けた基本計画に対し、規制の特例等を創設する。

オープンカフェ等の設置に際しての道路占用の許可の特例や、中心市街地に限って活動が認められる特例通訳案内士制度を創設する。

基本計画を作成しようとする市町村の規制の解釈に関する疑問等に対し、国が回答する制度を創設する。

問い合わせ
経済産業省
商務流通保安グループ
中心市街地活性化室長 夏目
担当: 小沼、高城
TEL:03-3501-3754

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