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公取委/エキュートに対して消費税転嫁拒否で勧告

2014年04月23日 / 商品店舗経営行政

公正取引委員会は4月23日、JR東日本ステーションリテイリングに対し、消費税転嫁対策特別措置法の規定に違反する行為が認められたので、同社に対して勧告を行った。

<違反事実の概要>
20140423koutori

JR東日本リテイリングは、エキナカ商業施設「エキュート大宮」など6店を運営する。

公取委によると、JR東日本リテイリングは、4月以後の消費税率引上げに伴う売上高の減少を防止するため、4月1日~14日に既存商品の販売価格を3パーセント以上引き下げた商品をショップごとに1商品以上販売することを内容とする「生活応援バザール」と称する企画を実施。

4月15日~6月30日まで、商品の増量などの方法により既存商品よりも3パーセントから5パーセント程度お得感を感じる商品をショップごとに1商品程度販売することを内容とする「クオリティプライスキャンペーン」企画を実施していた。

公取委は、企画の対象となる商品の実際の販売価格と通常の販売価格との差額に該当企画期間中の該当商品の販売数量を乗じ、これに仕入率を乗じて算定した額に相当する額を取引先納入業者に支払うことなどを勧告した。

なお、JR東日本リテールネットが運営する「エキュート上野」「エキュート品川サウス」、ジェイアール東日本都市開発が運営する「エキュート赤羽」は、今回の勧告の対象外となっている。

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