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公取委/メガネの三城に店舗賃料の消費税転嫁拒否で勧告

2014年06月13日 / 店舗経営行政

公正取引委員会は6月12日、三城に対して、消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法の規定に違反する行為が認められたので、勧告を行ったと発表した。

三城は、店舗の賃貸借契約を締結している事業者のうち127人の事業者と、賃料の月額について消費税を含む金額で契約していた。

4月1日からの消費税の引き上げに対応するため、賃料について増税分を上乗せせず、据え置く旨を2013年10月下旬に、賃貸人に対して文書で通知していた。

公取委は、三城の行為は、賃貸人に対して支払う賃料を通常支払う対価に対して低く定め、消費税の転嫁を拒むことに該当すると認定した。

三城に対して、対象賃料を4月1日にさかのぼって、速やかに消費税増税分を上乗せした額まで引上げ、引上げ相当額を支払うことなどを勧告した。

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