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経産省/西松屋チェーンの消費税転嫁対策違反で、措置請求

2015年04月28日 / 店舗経営

経済産業省は4月28日、西松屋チェーンによる消費税転嫁対策特別措置法の違反行為に関して公正取引委員会へ措置請求をしたと発表した。

中小企業庁が、西松屋チェーンが支払う店舗等の賃借料に関して調査を行った結果、消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号後段(買いたたき)の規定に違反する行為が認められた。

調査結果を受け、同日、中小企業庁長官は、西松屋チェーンによる違反行為に関して、同法第5条の規定に基づき、公正取引委員会に対して、適当な措置をとるよう請求した。

違反内容は、賃借料を消費税を含む額で定めている賃貸人に対して、2014年4月分以後の賃借料について、消費税率引上げ分を上乗せせず、消費税率引上げ前の賃借料と同額のまま支払っていた。

西松屋チェーンは、2014年4月以後に消費税率引上げ相当分を上乗せせず支払った賃借料について、2014年12月26日までに、消費税率引上げ相当分を上乗せした額まで引き上げることを賃貸人との間で合意し、2014年4月分に遡って当該引上げ相当額を賃貸人に対して支払った。

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