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フマキラー/「虫よけバリア366日」など7商品、景品表示法違反で周知

2015年03月21日 / 経営

フマキラーは3月21日、「虫よけバリア366日」、「虫よけバリアブラック200日」「250日」、「虫よけバリアハローキティ250日」、「虫よけバリア玄関用」「Kwaii Select虫よけバリア150日」「200日」を景品表示法に違反していたとして周知した。

今年2月20日、7商品について消費者庁から不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)第6条の規定に基づく措置命令を受け、その後、内容を精査した結果、消費者庁の措置命令に従い、一般消費者の誤認を排除するため周知した。

同社は、昨年3月以降の商品パッケージにおいて、例えば、「虫よけバリア366日」では、ユスリカとチョウバエの絵を記載するとともに、「使用の目安14畳」、「366日」、「窓ぎわに玄関・勝手口にベランダ・軒下・物干しに」と商品から放射線状に広がる輪を記載、「使い方自在吊り下げて引っかけて置いて」、「適用害虫ユスリカ、チョウバエ」等と記載することにより、ベランダ等に吊るすだけで、記載の範囲、期間にわたり、商品から放出される薬剤により、ユスリカとチョウバエを寄せ付けないかのように示す表示をしていた。

表示について、景品表示法第4条第2項の規定に基づく消費者庁からの求めに従い、表示の根拠となる資料を提出したが、資料は表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないと判断され、商品の取引に関し行った表示は、商品の内容について、一般消費者に対し実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものだった。

同社では、取引先、関係者各位に迷惑をかけたことを詫びるとともに、措置命令を受けたことを真摯に受け止め、再発防止のため管理体制の一層の強化に努めるとしている。

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