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消費者庁/5食品の「特別用途食品」表示を許可

2013年04月18日 / 経営

消費者庁は4月18日、5つの食品について「特別用途食品」の表示を許可したと発表した。

特別用途食品とは、乳幼児や妊産婦、病気を持つ人などの特定の利用者向けにつくられた食品。発育や健康の保持・回復などに適していることを表記して販売することが認められている。表示には国の許可が必要。

新たに許可を得たのは、食品メーカーのニュートリー(三重県四日市市)が製造・販売する、えん下困難者に適したゼリー食品「プロッカZn(ゼットエヌ)」5商品。

同商品は、1カップ(77グラム)で牛乳約1本分(180ミリリトル)のたんぱく質とカルシウム、亜鉛5ミリグラムが摂取できるゼリー。

高齢者に不足しがちな栄養素を摂取できる食品として、年間約700万個出荷されているという。

■表示許可の出された食品:
「プロッカZn オレンジ」「プロッカZn ピーチ」「プロッカZn 青りんご」「プロッカZn グレープ」「プロッカZn 甘酒 」

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