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公取委/リコムの審判手続を開始、製品効果を裏付け

2009年06月04日 / トピックス

公正取引委員会は6月4日、リコム(東京都豊島区)が行った審判請求を、独占禁止法66条第1項の「不適法であるとき」の是非に限定して審判手続を2日に開始すると発表した。

リコムが提起した審判請求は2月3日付でディーエイチシーなど7社に対する排除命令についてのもの。7社は、シャンピニオンエキスを利用した製品を製造販売していたが、その製品のパッケージや各種広告などで、利用した場合体臭などが消えるなどの効果を謳っていた。公取委は7社に対し、その裏づけとなる資料の提出を要請し、資料を検討した結果謳われている効果はないと判断し排除命令を出した。

今回の請求は、この7社以外のリコムが3月2日付で排除命令の全部取消しの審判請求を行っていたもので、「シャンピニオンエキスには口臭、体臭、便臭を消す効果を裏付ける学術文献を含むデータにより合理的根拠がある」、「日本国の特許公報において、シャンピニオンエキスの消臭メカニズムと効果は特許承認されている」などの内容からなる審判請求書を提出していた。

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